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2021年9月21日火曜日

ノベルズ、成果をあげても賃金に反映されない「不利益変更」の常態化

 ■8月21日、上士幌町の公共施設で団体交渉が行われました。今回は分会員全員と畑中組合執行委員長が出席。会社側は執行役員の森口氏、福地、細野の両担当者3人が出席しました。

今回堆肥部門の二人の組合員の賃金について交渉しました。ノベルズは2年ほど前から賃金査定において事前に上司との面談で1年の業務目標を設定し達成した際には賃金アップが約束されていました。毎年目標を達成しているにもかかわらず、賃金が上がっていないことに組合員は再三部内でも話し合ってきましたが、らちが明かず、怒り心頭、団体交渉となったものです。

■しかし交渉では「目標は達成してるがマイナス面が多い」という理由で組合員の賃金はあげていないと会社側は認めました。これは業務で目標を達成しているにも関わらず、組合員の荒捜しをしたうえ、それを個人評価でマイナス面として加味し、賃金があがらないという不利益処分をしているのが明らかになったということです。組合は業務と直接関係のないことで個人を評価し賃金という労働の対価を正しく査定せず賃金に反映させないのは差別であり、特定の組合員に対する不利益変更だとして、再度団体交渉を求めています。

労働者を大事にしているの?

ノベルズは退職金制度がありません。政府が推奨する中退共への加入を組合員だけでも加入するよう一貫して要求していますが、かたくなに拒否しています。理由は「入るなら全員」といいますが退職金制度は普通企業でも勤続3年とか5年以上になって会社が退職準備金などの名称で予算化しておきますが、いわゆる内部留保とみなされ課税対象にもなりますが、中退共への掛け金は非課税でノベルズの経営規模からいっても十分資格があります。

自社の宣伝には全力投球

■数々の労働問題にふたをするかのようにノベルズグループといえば、奨学生に300万円、スポーツ振興にO百万円、地元花火大会にO百万円で丸ごとスポンサーになったり、さいきんでも、農畜産業など地場企業の宣伝紙面に120万円など 大盤振る舞いしています。一方で労働者への対価の支払いは渋って不利益処分。組合員は「鼻の先に人参ぶらさげられて働かされている」といいます。しかし、その人参はなかなか取れません。会社の発展に足かせするつもりはありませんが、労働者の労働力があってこその労働対価であり、企業の繁栄の基です。労働者と約束した支払いは正当に支払うこれが当たり前です。





2021年7月29日木曜日

ノベルズ、事業拡大する一方で組合員には賃金差別横行

 2回の分会交渉も誠実な対応とはいえない


●3年越しの不誠実団交で組合の要求をことごとく拒絶するノベルズ、北海道労働委員会は、ノベルズの組合対策としての「弁護士中心の団体交渉を不誠実とは言えない」と、組合側の主張を退けてから、かれこれ1年、しかし、今年に入って分会員だけが参加する2回の分会団体交渉を試みましたが、東京から弁護士は参加しないが、不誠実な対応は何も変わっていません。

●さらには、前回出席していた会社側担当者は退職し、1からの出直しです。都合の悪い場面では「記憶にない」と政治家顔負けの対応ぶりにはあきれたものです。 

●今回、「同一労働同一賃金」を実践するべく、組合員ふたりの賃金格差について具体的な数字を示し、追及しましたが、納得する答えはありません。意味不明の回答を繰り返すだけで、説明にはなっていませんでした。根拠のない説明しかできないなら、「組合員差別」「気に入らない者は賃金は上げない」と指摘されても仕方ありません。説明ができないのですから。

●「組合員だから」を理由に労働条件で差別するのは明らかな不当労働行為ですが、この問題もかっては北海道労働委員会で争いましたが、「組合に入る前のこと」などの理由で争点になりませんでした。今回の賃金差別は全く「その人が気に入らないから」「組合員だから」など会社が自ら作成した人事評価制度をも捻じ曲げて組合員の賃金の是正を行うことはしていないのです。

●等級や人事評価制度を自ら作成しておきながら、それが正当に反映されない、誰にも分らない、説明できないノベルズの不思議な賃金体制、労働組合として、組合員差別としか言いようがありません。

●一方で、従業員300から400人と発表しているノベルズですが、事業拡大や社会的貢献などは新聞紙上でも紹介されていますが、きつい仕事を汗水流し長時間働かせても相応の待遇改善には程遠い、前近代的な家父長制度さながらの体質から抜け出さない限り、労働者と社会に対して裏切り行為と言えるものです。


2021年6月1日火曜日

(株)ノベルズ 4.4%の賃上げというけれど…  

 前月比で二けたしか上がっていない  


 5月の団交で、会社は4週7休に休みが減ったことから従業員の賃金が4.4%上がる結果となり、これは賃上げと認識している。  というのが会社の言い分でしたが、組合員の5月支給の給料明細では基本給で48円と67円の変動があるものの(二人分)会社がいう4.4%の実態とかけ離れています。 しかも休みが1日減ったにも関わらずです。 ノベルズは時間給×9時間半の実労働×労働日数が基本給となっていますが、実労働9時間半は労基法違反です。しかし、ノベルズは労基法41条の適用除外の業種として現在までも堆肥部門で働く労働者に1時間半の事実上の超過勤務を強いています。しかし、超過勤務について割り増し賃金としての扱いはありません。

 現場労働者は9時間半の実労働、休憩時間2時間の合計11時間半の拘束時間のきつい労働です。労働組合結成時からこの賃金体制を問題にしてきましたが、いまだに改善していません。歴代担当者は組合との団交時の約束で「賃金体制を見直す」と確認書があるにも関わらず、今年もなんの改善はありません。

 会社の対労働組合担当者は毎年のようにコロコロ変わります。そのたびに「聞いていない」の繰り返しで、甘く見ています。来月初めに再度分会交渉をやり、さらなる要求を積み上げて前進を目指します。



2020年3月19日木曜日

上士幌町がホームページで紹介する「優良企業」問題で申し入れ

3月16日、帯広地域労働組合は2017年12月以来2度目の上士幌町役場を訪問しました。帯広地域労働組合とノベルズ分会連名で竹中貢町長あて申し入れ書を持参して担当者と懇談しました。ちょうど町議会が開催されており、町長や副町長は応対しませんでしたが、担当者は「お話を聞いて文書にまとめて必ず竹中町長に報告します」と回答がありました。
ノベルズは上士幌町のHPで町内に定住希望者向けの職業紹介サイトに掲載され、ふるさと納税の返礼品としてもその製品は採用され町内を代表する大きな事業所です。帯広地域労働組合は2017年に一度、役場を訪問して紹介サイトに掲載される事業所の基準や労使問題について意見交換した経緯があります。今回はその後、町がどのように対応したのか意見交換を目的として申し入れをしたものです。執行委員長、分会員が出席しました。

2019年12月14日土曜日

(株)ノベルズ、2つの事件の勝利をかちとろう 定期大会

★12月12日、12回目の定期大会が開かれました。今年1年の活動報告と活動方針が執行委員長から提案され、討議を経て参加者全員一致で採択しました。2017年来、上士幌町のノベルズに関連したたたかいが決着せず、年を越すことになり、組合員の降格処分問題と寒冷地手当などでの不誠実団交・不当労働行為救済申立の早期の解決を求め、闘いは継続されます。
★年明け1月15日には北海道労働委員会で証人尋問があります。翌16日は地裁帯広支部で降格処分問題の審理が予定されています。足掛け3年目にはいる長いたたかいの勝利をめざして、参加者一同、団結頑張ろうで閉会しました。
★地球温暖化問題、日米首脳のスキャンダルにかかわる問題、道や帯広、十勝など差し迫った情勢問題も多々取り上げ、参加者も職場の現状などの意見を述べながら、元気に一同、頑張る1年にしていきます。


2018年10月30日火曜日

ノベルズ団体交渉、労働組合の要求は門前払い。「協定書」破りの不当労働行為繰り返し

★10月27日の十勝地方は低気圧の影響で、朝から悪天候に見舞われました。団交会場は初めて上士幌町内の公共施設で行われました。13回目となる今回の団交、東京霞ヶ関の会社代理人・弁護士はやる気満々で出席していたように見えました。しかし、組合からの要求に対してほとんどゼロ回答を胸はって言い切り、何の前進回答もありませんでした。これまでの、北海道労働委員会に「あっせん」や「不当労働行為救済申立」を経由しての団交でしたが、「誠実な交渉」「組合から提起された諸課題について,真摯に検討することを確約する」「誠実な労使関係を通じて健全な労使関係、パワハラのない働きやすい職場」など盛り込んだ「和解協定書」をわずか1ヶ月前に取り交わした労使の到達点に基づいたものではなく、完全なる開き直りの場としかいいようがないものでした。

何故、寒冷地手当が必要か、会社側理解なし。回答空回り

★交渉の中で、代理人弁護士は「我々団交チーム」という発言をしました。(常務、人事部長と法務担当含む)これは明らかに彼らが団交請負人・組合対策の役割しかないことを自覚しているからです。労働組合から申し入れられれば交渉には応じるが、機械的に受け流せばよいとも取れるもので、代理人弁護士のいう役会(取締役会のこと)にどれだけ労働組合からの要求を反映させ、検討しているかは疑問がのこります。

★今回、寒冷地手当問題を2年越しで要求しました。組合側が憲法25条の最低限度の文化的な生活をおくるために必要な基準として生活保護基準の冬季加算手当と上士幌町役場職員の寒冷地手当の現状と金額を提示したところ、会社側は「住宅手当の新設や交通費の見直しをしたので、寒冷地手当は2月の段階ですでに決まっている」と一切受け付けない回答。さらに寒冷地手当を設けない理由を「統計上の資料を検討した」と一般論で片付ける一方、「回答する以上、民間会社も調べている」と苦し紛れでいったはいいが、「調べているというなら何故いわないのか」というと「答える必要がないからです」と人事部長が薄笑い浮かべて言い切りました。また、この部長はハローワークのノベルズの求人票に「労働組合なし」と書いてあるのを指摘されると「組合がないからです」と個人加盟の労働組合の認識がないばかりか団交に出席している自分の存在をどう説明するのか、労働組合を愚弄した回答は労働組合を否定する不当労働行為そのものです。

★ノベルズの「団交チーム」らは代理人・弁護士を筆頭に、いまの任務にやる気があるなら労働組合法や労基法など1から学習する必要があります。にわか対策では混乱するばかりです。もはや組合と壁を作るだけの役割しかないノベルズの「団交チーム」は常時不当労働行為をやっているのと同じです。「和解協定書」すら自ら破っているのですから。いずれにしても、労働者の権利を守るために、正社員から特定社員に降格させた不利益変更問題では不当労働行為救済を申し立てることになります。この問題では会社は、「団交」、「あっせん」の場でも一貫して正当な理由を示していません。


2018年9月19日水曜日

会社代理人・弁護士に引きずられ、12回目の団体交渉も何も決められないノベルズ

●9月17日、不誠実団交で北海道労働委員会に救済を申し立てている中、会社と組合は今後を展望して「和解協定」を目指しています。組合は新たな職場要求書の提出し、団体交渉を申し入れ、団交の場で回答を求めました。しかし、いままでも、代理人・弁護士と延與代表取締役から全権を委任されているという役員との回答には大きな開きがあり、弁護士がわざわざ会社の予算を使って東京・霞ヶ関から団交に駆けつける理由はありません。

■組合は今回、要求書で弁護士の出席を認めないし、団交への出席は無用との要求に対して、会社は組合が納得するような回答はなく、弁護士の出席が必要とする合理的な理由を何も示せませんでした。ノベルズは、延與代表取締役の下、会社の経費を湯水のように使用しているといわざるを得ず、いままでいみじくも団体交渉に出席していた元専務理事は現在、団交には姿を見せていません。彼は会社の顧問として、東奔西走しているということです。

●現在、労働委員会で「あっせん」中の組合員の不利益処分問題ではノベルズは社員から特定社員に身分を一方的に不利益変更処分をしました。現在、元の身分(社員)に戻せという要求に、理由もなく拒否し続けているのです。その一方で、手当たり次第に求人広告・募集しながら、目の前にいる希望するベテランの労働者を理由もなく不当に差別して、正社員に戻すことを決定できないのです。

■会社は延與代表取締役の旧態依然とした経営体質から、可視化した組織ずくりに体制強化しようとしている様子は伺えますが、肝心要の人材育成にはまだまだ後ろむきで理解に苦しむものでしかありません。組合対策は弁護士まかせでは出費はかさばるばかりです。
弁護士依存からノベルズは独立しない限り不誠実団交におわりは見えません。(自力更生は十分可能です)

2018年8月18日土曜日

(株)ノベルズ、特定社員から正社員への道を理由なく閉ざす無法ぶり

★17日、2人の組合員の退職と不利益変更問題で道労委の2回目の「あっせん」調査が行われました。退職問題は労使双方が調査に基づいた道労委の「あっせん案」を受け入れるまでに話が進みましたが、特定社員から正社員に戻す不利益変更問題は合意に至りませんでした。
 
★会社側は現在、特定社員である組合員が、「正社員から特定社員に戻してくれと本人から言われた」からとそれだけにしがみつき、いまだに正社員に戻していません。しかし、これは事実ではなく、組合員は、言った覚えも、特別処分された事実もありません。前回と今回の調査で会社代理人経由で2人の現役上司から「陳述書」が出されましたが、組合員が提出している陳述書を否定するために、事実を捻じ曲げる文面でしかなく、全く信用できません。組合員は「ここまで作るとは、笑うしかない。」と呆れ顔ですが、会社代理人弁護士主導の「あっせん」を長引かせるための、おそまつな演出に過ぎないもので、許されません。
 
★(株)ノベルズは、会社のHPで常時、社員を募集しています。酪農や畜産、バイオマスなどの新事業の拡大をアピールするためにマスコミに露出して、優良企業であるかのようにHPでも美しく描いています。実態は会社も認める労働者の出入りの激しい会社であることは事実です。慢性的に労働力が不足し、正社員を紹介してくれたら30万円の祝い金まで出すと公言している会社にあって、最近でも、会社のやり方に悲観して2人の社員が退職したということです。
 
★勤続5年の組合員が正社員になりたい、戻してくれと希望しているのに会社が正当な理由も示せず拒否し続けるのは、労働者の権利の侵害であり差別です。わたしたちは、労働組合法や労働基準法にも違反する行為であると一貫して主張しています。次回は10月に3回目の調査が予定されています。

2018年6月26日火曜日

ノベルズ労働環境、一進一退の足ふみ状態

11回目の団体交渉、会社代理人、組合掲示板は「認めない」の一点張り。

▼6月25日の団体交渉は組合執行委員含む8人が出席しました。冒頭、一部経営側役員が組合と分会長に対する差別、蔑視発言をしたことで分会独自で交渉した結果の報告がありました。しかし、国会証人喚問なみに「忘れた」「覚えてない」などの発言を繰り返し、その件での謝罪もないことから、不当労働行為として労働委員会に申立も辞さない意思であることを伝えました。

▼また、ノベルズでは部門別に業務上の1年間の目標を持たせ、「達成したものには貢献ボーナスを支給するからがんばれ」と鼓舞しておきながら、達成した者には上司のお気に入り指数で支給されていない問題が継続してあります。これから先は改善し、わかりやすくするというものの、いままで頑張って分は支払わないと、これも会社代理人の独自の見解を話すのみで、団交出席者からは「詐欺だ」「約束しているなら支払うべきだ」などの声があがりました。

▼現在、改善され運用している従業員の休憩室に組合掲示板の設置について、会社代理人は頑なに便宜供与しなくても「不当労働行為にあたらない」「認めたくない」と繰り返しました。他の出席役員は「再考します」「やり方のタイミングで」と柔軟な姿勢の発言もありました。この問題では対労働組合についての認識の差が出ています。アジアからの外国人労働者と共に働く職場にあって、職場の労働組合周知は会社にとってもいいことです。現在なお、不誠実団交を繰り返しているノベルズのやる気度数が問われている問題に足踏み状態です。

2018年4月17日火曜日

(株)ノベルズと10回目の団体交渉  

昨年6月の4回目の団体交渉以来、
    やっと労使で「確認書」取り交わす

■4月16日、10回目の団体交渉が行われました。冒頭、3月23日の9回目の団体交渉で、組合から要求していた従業員の休憩室の新設や交通費の見直し、分会の意見を踏まえて業務会議を実施することなど7項目について「確認書」案を提起していましたが、労使双方、合意に達し、久しぶりに「確認書」を取り交わすことができました。

■16日の団交は継続事項をメインに交渉し、業務上の個人目標に対する差別的な評価や職場のパワハラ問題に対する改善、ふたりの組合員の問題で道労委あっせんに応じることを会社側は表明し、住宅手当の新設、トイレの整備、新人事制度の方針など会社が自主的におこなう政策についても組合からの質問に答える形での説明がありました。この日の合意した項目についても「確認書」案を作成しました。

■しかし、寒冷地手当や組合掲示板、長時間労働や賃金体系の見直しなどは、会社のかたくなな態度に変化はなく、組合員を増やし、引き続き団結して奮闘することが必要です。春闘、メーデーと続きます。労働組合と組合が、くじけず、がんばる時です。

 会社は代理人弁護士(今回も弁護士バッチなし)、千田管理部本部長、細野法務部長の3人、組合側は分会員含めて6人が出席しました。

2018年3月29日木曜日

(株)ノベルズ、交渉中の問題を一方的に「終結」宣言する暴挙! 道労委に「あっせん」申請

▼現在、帯広地域労組は、ノベルズとの一連の団体交渉において、不誠実な姿勢に終始する会社の姿勢は団交には応じるだけの不当労働行為だとして道労委に救済求め、係争中です。この間、団体交渉の議題になっていた組合員が業務上で病気になり、退職を余儀なくされた問題と、組合員に対する不利益変更処分問題について、代理人弁護士である交渉請負人がこれは「終わった」ことで、会社の姿勢は「変わらない」との態度を示し、継続中であるにも関わらず、一方的に「ふた」をしようとしました。

▼組合は団体交渉の場で解決することを前提に継続して交渉中の問題を一方的に「終わらせる」ことは許されないと、二つの件について「あっせん」を申請し、道労委の「あっせん」の場で解決することを会社に通告していましたが、
 帯広地域労組は3月26日づけで、道労委に対し、「あっせん」申請書を提出しました。


2017年11月30日木曜日

ノベルズ、代理人出席するも、不誠実団交かわらず

約束守らず! 相変わらず、決められない、優柔不断ぶり 

◆現在、不当労働行為救済申立で2回目の調査が12月7日に予定されています。この間、あらたに女性組合員が昨年11月の職場でのパワハラ事件を契機に体調が回復せず退職を余儀なくされている問題や男性組合員の不利益変更処分問題で10月27日に代理人弁護士も出席して団交をやったものの、しかるべき回答がありません。
 女性組合員は傷病手当を請求していますが、当面の生活費も底をつき、社宅にはいるもののホームレス寸前です。その実態を知っていながら会社はなんの結論も出していません。

◆11月29日に行われた団交は、女性組合員の退職問題をメインに進めましたが、なんの回答もしめすことはなく、棚上げ状態です。これ以上結論を伸ばすことは人道的立場からも許されないことです。ノベルズは他の要求についても会社の一方的な見解を述べる一方で、組合からの切実な問題や不利益変更問題など労働者の権利については聞く耳持たずの態度です。これだけは一貫しています。これでは会社を代表して出席している名塚専務や代理人では話は進みません。分会長は、「社長やパワハラ加害者など問題を引き起こしている上司が団交に出てきて組合と向き合うべきだ」と怒りをあらわにしています。当然のことです。


2017年10月18日水曜日

ノベルズ不当労働行為事件(道委不第13号)、1回目の調査


(株)ノベルズ組合員、補佐人として労働委員の前で
          堂々と意見をのべる。

■畜産の現場で働く組合員たちは実働10時間や9時間半の長時間労働を少しでも是正するために組合に入り、分会を結成して、いままで5回の団体交渉を会社を相手におこなってきました。しかし、5回目の団交で会社社長の全権を委任されているという名塚専務から「今後は団交のやり方を変えたい」「組合から意見があれば文書をだしてもらって弁護士を通して対応したい」と切り出しました。組合は文書のやりとりで、終わらせようとするのは団体交渉とはいえない。それは不誠実団交であるとして、北海道労働委員会に不当労働行為救済を申立ていました。

■17日、1回目の調査が帯広市内で行われました。分会から5人が補佐人として出席しました。それぞれ労働委員からの質問に具体的にテキパキと答え、長時間労働の実態や賃金問題、職場環境の問題点など訴えました。労働委員からは労使双方に対し、次回の調査までに必要な交渉をおこなったうえで、労働委員会としての方向を見極めたいとのことで、この日の調査は終わりました。2回目の調査は12月7日です。

2017年8月25日金曜日

(株)ノベルズを不誠実団交などで北海道労働委員会に不当労働行為で提訴

■8月23日、帯広地域労働組合は上士幌町に本社がある(株)ノベルズを相手に不当労働行為として北海道労働委員会に提訴しました。(平成29年道委不第13号)17日付投稿にあるように、会社は組合が1回目の団体交渉から要求している労基法41条の適用除外業種であることを拡大解釈して多くの労働者を実働10時間、9時間半もの長時間労働を強いていますが、再三にわたるこの問題についての前進回答はなく「弊社の考え方」に固執してなんら聞く耳持たない態度です。
労基法41条の適用除外業種とは天候に左右されるような農業や畜産などの業種や管理職など労働時間が定まらない場合など適用されるもので、林業はすでに適用除外から外れています。畜産業とはいえ、200人以上の労働者を擁する株式会社です。

■ノベルズは社長はじめとしてアメリカナイズされた新しい技術を取り入れ効率的な畜産業を目指し、日頃から業界で世界一をめざしていると社員たちに自慢しているそうですが、労働実態は寒暖の差が大きい十勝地方にあって労働者には夏冬関係なしに長時間労働を強いて、労働者はくたくたで会社に希望が持てません。
労働現場では労働者はタイムカードで管理され、ほとんどの職種では天候に左右されるようなことはありません。長時間労働で縛っておきながら、社長や専務は「残業ゼロ」「働き方改革」など目新しい言葉を口にしますが、全くお粗末です。

■会社は本来、労働組合との団体交渉で解決できる問題まで、先延ばしし、団体交渉を形骸化してまで弁護士との文書のやり取りですませようとする狙いは、不当労働行為そのものです。労働委員会では否応なしに弁護士の出番となるでしょう。




2017年8月17日木曜日

畜産業 (株)ノベルズ(延與雄一郎代表取締役・上士幌)、不誠実団交などで北海道労働委員会に提訴へ

★8月17日、帯広市内で行われた5回目の団体交渉、今までは東京から代理人の弁護士や市内の社労士を引き連れて延與社長と夫人、名塚専務が会社代表で出席していましたが、本日は5月と7月に採用されたという法務部長と人事部長と名塚専務の3人だけが出席しました。
★冒頭、名塚専務は今まで、自分が担当していた人事や法務の業務をふたりの部長と称する人物を紹介し、自分は社長の全権を委任されていると切り出しました。そして一方的に団体交渉のやり方を変えたいといい、組合からの要求は文書で提出してもらい、本日の議題は会社の考え方を述べるだけであると主張しました。
★組合はこれは不誠実団交であり、事前に要求書を提出して、団交の場で話し合うよう求めていました。しかも、会社内のパワハラ問題については会社の求めに応じて、具体的な事実関係を示し、分会からも直接申し入れているものです。

★会社は言いたいことだけ言って、組合からの意見は文書でと、わけのわからぬ主張は初めて参加した組合員含めて到底理解できないものです。しかも、団交1回目から継続事項になっている労基法41条の労働時間の適用除外業種を拡大解釈して労働者に長時間労働させている問題や勤務地が変更しただけで、賃金を下げるなど本人が合意もしてない不利益変更問題についてはなにも回答ありません。会社と組合はいままでの団交で合意した項目は「確認書」を交わしており、この「確認書」をも踏みにじる行為は不当労働行為そのものです。団交後、組合と分会は北海道労働委員会に不当労働行為として提訴することを決めました。