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2020年1月17日金曜日

道労委で証人尋問、ノベルズの不誠実団交、浮き彫りに    

被申立人ノベルズの田中人事部長、「団交チーム」「会社に組合はない」など明白な不誠実団交の一端・事実を認める証言


●15日、午前9時半から始まったノベルズ不当労働行為救済申立事件の証人尋問は組合側申立人畑中執行委員長とノベルズ分会の前分会長、会社側証人、園尾取締役と田中部長の順に進められ、午後6時頃終了しました。
救済申し立ての主旨は寒冷地手当などの交渉において、会社が組合に対して手当を支給しないとする根拠の提示などなしに、一方的に交渉の打ち切りを示唆した態度は不誠実な対応だとして、その件での「あっせん」を拒否したノベルズに対し、救済申し立てをしていたものです。

●会社は染井弁護士を中心に対組合との団交対策に団交チームを立ち上げ、組合からの要求書の提出の度に地元担当者が窓口となり東京霞ヶ関の染井弁護士が所属する事務所を行ったり来たり対策を重ねてきたということです。田中人事部長の証言によると、労働者が増え、寮などの居住条件に対し、意見があがってき来たので住宅手当をあらたに支給することを提案し取締会で決定したのは、平成30年2月に入社した自分の成果であるかのように証言した一方、組合から要求した寒冷地手当についてはあくまで団交チームの一員としての役割しかもたない自身の立ち位置を露呈したことになります。

●ノベルズの団交チームの役割は言うまでもなく、労働組合からのまともな要求に対し、過剰に反応し、要求などをあきらめさせ、組合や組合員の不団結などにつなげる会社の労務対策の一環で、労働組合に対する支配介入と言える不当労働行為です。また、団交を行っている労働組合に対し「組合はない」と平気で証言した田中証人の見識は説明のつかない自己矛盾そのものです。

●ノベルズの団交・労務対策費の弁護士費用は莫大な経費がかかっていると思われます。自ら交渉力がありながらあえて弁護士に丸投げして姿を見せない延與雄一郎社長は、もっと経費削減するべきだと考えずにはいられません。
 
  ~道労委での証人尋問は公開されたなかで行われています。
    次回は尋問を経て、今後にむけた調査が行われます。


 組合員の降格問題の裁判は16日に裁判所で和解案が提示され、原告・被告が合意できる内容で和解が成立しました。3年以上契約社員に降格させられていた組合員ですが、和解成立によって4月から正社員の身分に戻り関連施設で雇用が維持されることになります。
このたたかいに際し、組合内外からご支援をいただきましたこと、心から感謝申しあげます。
当事者からは「勝利した」と明るい声が聞こえてきました。

2018年11月10日土曜日

(株)ノベルズの組合員に対する不当差別(不利益処分)で北海道労働委員会に不当労働行為救済申立

 11月5日、帯広地域労働組合はノベルズ組合員に対する不当差別(正社員から特定社員に降格処分)したことは、労働組合法第7条1項に該当する組合員に対する不利益処分だとして不当労働行為救済を申立てました。
 降格処分された組合員は11月で丸1年7ヶ月が経ちました。この間、何故降格処分されたのか、現場で、上司との間で思い当たることはありましたが、就業規則に違反するようなことはなく、始末書なども書いたことはありません。
 これまで、団体交渉や道労委「あっせん」を通して会社は一貫して降格理由を「本人の意向」「本人が望んだ」の一点張りで、しかるべく理由をいまだに明らかにしていません。
 当時の直属の上司は組合員が、正社員から特定社員になって降格してから会社内で昇格しています。現在は取締役の一員となっています。
 このような人事に関するパワハラ問題は、ノベルズの会社体質にあることは明らかですが、上司からのパワハラなどで、せっかく入社した若者が失望して退社していく者や病気になって辞めていく者があとをたちません。
 一方でノベルズはなりふり構わず求人募集を繰り広げ、労働者が不足しているのに正社員に戻りたいという元社員にたいしては黙殺するという不当差別を行っているのです。
 組合員の降格処分問題については、不誠実団交での不当労働行為救済の場で、和解解決した「協定書」にも「パワハラのない職場環境の構築…」など労使が確認していますが、ノベルズ経営者の意向を受けた代理人含む「団交チーム」らは、この問題の早期解決には全くやる気はみえず、引き伸ばし作戦を展開中です。