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2017年6月8日木曜日

「共謀罪」法案反対の国への意見書採択案、帯広市議会本会議で不採択

採択に賛成11人、反対15(全議員29人中、1人欠席、採決時1人退席、議長は採択には参加せず)

★道民の85パーセントが「慎重審議」を求めている調査結果がある中で、8日開かれた帯広市議会本会議において「共謀罪」法案に反対する意見書は採択されませんでした。
総務委員長の民進党・大林議員が総務委員会の審議経過を報告したあと、それぞれ賛成、反対の立場で討論しました。民進党の佐々木議員と共産党の稲葉議員はそれぞれ採択賛成、富井議員、公明党の藤沢議員は採択に反対の立場で討論しました。
清水議員は「慎重に審議するべきで、積極的に成立せよとまではいかない」と5人の議員が討論しました。

★中でも公明党の藤沢議員は委員会での発言に加えてその後におきたロンドンのテロや安倍総理がひんぱんに国会などで弁解する際に使用する「印象操作」などの言葉を引き合いにだして、「治安維持法を引き合いにしているが、それは戦前の戦時下であって、今の憲法のもとではありえない話である」などと「共謀罪」法案は、なんの問題のないすばらしい法案だと持ち上げ、その混乱した発言には傍聴者を呆れさせました。

★市議会には「共謀罪」法案の廃案を求める陳情が20件あがっており、反対する市民有志で市議会議員に公開質問状を送付して6月12日までに回答を求めその結果を公開する市民運動を強めています。


2017年6月1日木曜日

「共謀罪(テロ等準備罪)法案の成立に反対する意見書、帯広市議会総務委員会で不採決(5月31日)

参考人意見陳述も空まわり
    不採択の結果に30人ほどの傍聴席からは怒りの声

■5月31日、現在参議院で審議が始まったいわゆる「共謀罪」法案の国への意見書採択をきめる帯広市議会の総務委員会、20件の陳情者から5名が参考人としての趣旨説明をする機会が設けられました。総務委員会委員長は、民進党議員、委員の構成は「共謀罪」法案提出がわは自民党系3人と公明党1。法案に反対している民進党や共産党はそれぞれ1人、合計6人です。
参考人は弁護士2人、労働組合、キリスト者の4人です。それぞれ「共謀罪」法案に反対の反対の立場で縦横に陳述し議員からも相応の質問の出ましたが、採決では共産や民進議員が参考人意見を尊重して討論したのに対し、与党側の議員が「共謀罪」法案提出を鵜呑みにした討論をする姿は異様な光景でした。
採決では民進、共産が採決に賛成したのに対し、自民系3、公明1の反対で陳情案は否決され不採択となりました。

畑中惠美子執行委員長の  参考人趣旨説明

「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法改正案、いわゆる「共謀罪」法案は衆議院法務委員会で、わずか 30 時間の審議で参議院に送られ、審議が始まりました。それまでの審議でわかったことは、1つは「テロ対策のために必要」とする政府の主張は崩れ、国際組織犯罪防止法条約(TOC条約)批准のための法案の成立は必要ではなく、そもそもTOC条約の目的が「テロ対策」でないことも明らかになり、テロ対策に 必要な国際条約 13 本はすでに批准しているところであり、いまだに「共謀罪」の立法理由を示せてはいません。 二つ目は、この法案は「一般人」を対象とするもので「一般人」かどうか、「組織的犯罪集団」に該当するかどうかの判断は、捜査機関がおこなうこと、「準備行為」という要件も定義が、あいまいであることなど、重要な問題点が明らかになりました。3つ目に、277 もの犯罪を対象とすることの理由を、政府は明確に示せないままであるということ。これほど多くの犯罪に ついて、「共謀」の段階から処罰できるとする「共謀罪」法案は、日本の刑法の原則 を覆すものです。

私は、共謀罪法案が最高法規としての日本国憲法に違反しているという観点で訴えたいと思います。 日本国憲法は第二次世界大戦での反省から生まれ、制定されました。
憲法は103条からなり、1章は天皇、2章は戦争放棄です。第3章が国民の権利と義務です。今回の共謀罪法案は憲法第3章に明記されている国民主権や義務などに関わる条項のほとんどで問題があると思います。

 第3章は、10条から40条までありますが、誰が読んでもわかるものとして 19条の思想および良心の自由、20条の信教の自由、21条の集会結社、言論、出版、その他一切の表現の自由。2項の検閲、通信の秘密はこれを侵してはならない。これらに違反しています。また31条から40条までの逮捕や裁判、刑罰などにかかわる条項でも今までの議論からして共謀罪法案は拡大解釈してこれらの条項を侵害する危険性があります。

国民の反対世論や疑念の声は、ますます深まり、全国各地に広がっています。帯広市議会におかれましても今日、意見書の採択が行われようとしていますが、多くの団体や地方議会で反対の意見表明が出ております。
 
 今でも、労働組合や市民運動に関わる者の情報収集や監視・盗聴などの違法な人権侵害が公安警察によって頻繁に行われていますが、「共謀罪」が創設されれば、今以上に、「一般人」の行動や会話、メールやLINE(ライン)を日頃から 監視の対象とされ、盗聴、密告がすすみ、自由にモノが言えない社会がつくられ、平和な市民社会が分断されて、密告社会となってしまいます。

「共謀罪」は、戦前の治安維持法の現代版と言える内容であり、労働組合の当たり前の活動が、「組織的威力業務妨害罪」の「準備罪」などとされ、捜査の対象とされることになれば、労働組合の存在そのものが危うくされ、憲法に基づく労働基本権の土台が崩されてしまいます。 このような「共謀罪」法案は二重三重に憲法が歪められ戦前の体制に逆もどりです。今の日本では「共謀罪」など必要のないものです。どんな法律であっても憲法に違反する法律(憲法第98条)は無効であるということ、憲法と「共謀罪法案」は相容れない矛盾にみちた法案であり、廃案しかありません。
最後に
第10章 最高法規
 基本的人権の本質
 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去最多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

国会の会期末を念頭に、政府与党の都合によって十分な議論をせずに見切り発車することだけは許されません。参議院は良識の府としての使命をはたしてもらいたいと思います。

   帯広市民の総意として議会での採択を心からお願いするものです。