2020年10月4日日曜日

ノベルズ不当労働行為事件(平成30年道委不20号)について北海道労働委員会は組合申立に対し「棄却」とする不当命令。 組合は中央労働委員会に「命令」は「不服」として再審査申立

  2020年7月10日と8月21日に開催された北海道労働委員会・公益委員会議において7人の公益委員の合議によって組合からの不当労働行為申立は「棄却する」旨の命令書が9月30日に届けられました。組合ブログで事件の詳細は伝えてきましたので省略しますが、団体交渉において、会社のやり方が不誠実であったかどうか労働組合法7条の不当労働行為にあたるかどうかが争われた事件でした。会社は東京の弁護士を代理人にして、代理人を中心とした「団交チーム」を労働組合との交渉に当たらせ、不誠実な態度は一貫していました。これは会社の労務対策の一貫であり、労働組合の活動を制限することが目的でした。

 北海道では官公庁や農協、民間企業などでは当たり前に支給されている「寒冷地手当」の支給をめぐって団体交渉を重ねてきました。生活保護受給世帯でさえ「冬季一時金」が10月から4月まで世帯数に応じて支給されているごく一般的な冬季には欠かせない手当ですが、ノベルズでは一円の支給もありません。低賃金・長時間労働、残業代の支給はなしと労働者を酷使しています。外国人労働者も働く中で、中堅労働者の技術と献身的な労働意欲に水を差すような過酷な仕打ちです。

 組合はこのような劣悪な労働環境から寒冷地手当の支給を数年越しで要求してきました。しかし、団交チームがこれを妨害、会社が景気がいいのか悪いのか、なぜ支給できないのか、派手な宣伝活動をしながら理解に苦しむものでした。

労働委員会では10回の調査や審問、その後の調査など2年に渡って闘いましたが結果は「棄却」です。不誠実でないというものです。

ノベルズは当時団体交渉に参加していた会社側の役員らは退職か、任務替えなどで労働組合と距離を置くやり方は今まで通りです。

3日、執行委員長、ノベルズ分会で結果を検討し、「棄却」は受け入れられないので、中央労働委員会に北海道労働員会の「命令」について再審査の申立を予定しています。