★11月1日午前、帯広地裁で行われた組合員の降格処分撤回と賃金などの請求事件の弁論準備で、裁判所の提案に対して会社側は組合員を正社員に戻す意思は示しつつ、不利益変更した間の賃金支払については渋るという不当労働行為救済申立時と同じ主張を繰り返し、代理人はのらりくらりの態度に終始しました。原告側の主張には変わりはありません。今回の裁判には双方の弁護士が出席し、傍聴も原告側も求められました。次回は12月4日です。
★寒冷地手当などの20号事件の証人尋問が年明け早々の1月15日に決まりました。会社は園尾取締役と田中人事部長、組合側は執行委員長と前ノベルズ分会長が証人になります。
会社側証人の園尾さんは不当労働行為申立時までには1度も団体交渉に参加したことはありません。田中さんは寒冷地手当の問題を問答無用に切り捨て、組合の存在も否定するなど言動不一致が問題です。諸悪の根源はノベルズ延與社長が団体交渉を弁護士に丸なげして労使交渉を妨害するという今だに二重構造になっていることです。
★組合側の代理人弁護士は「そもそも手当の要求はそれがどんな名目であれ毎月の給料が低いということであり、冬季間特別に必要なときに月給だけでは足りないということなので、寒冷地手当の要求は賃上げ要求としてみるべきだ」と指摘しています。
★ノベルズでは退職金制度もなく、ほとんどの社員は時間給・日給月給制です。一部年俸制もありますが、長時間労働・低賃金を固定し、退社があとをたちません。