★10月27日の十勝地方は低気圧の影響で、朝から悪天候に見舞われました。団交会場は初めて上士幌町内の公共施設で行われました。13回目となる今回の団交、東京霞ヶ関の会社代理人・弁護士はやる気満々で出席していたように見えました。しかし、組合からの要求に対してほとんどゼロ回答を胸はって言い切り、何の前進回答もありませんでした。これまでの、北海道労働委員会に「あっせん」や「不当労働行為救済申立」を経由しての団交でしたが、「誠実な交渉」「組合から提起された諸課題について,真摯に検討することを確約する」「誠実な労使関係を通じて健全な労使関係、パワハラのない働きやすい職場」など盛り込んだ「和解協定書」をわずか1ヶ月前に取り交わした労使の到達点に基づいたものではなく、完全なる開き直りの場としかいいようがないものでした。
何故、寒冷地手当が必要か、会社側理解なし。回答空回り
★交渉の中で、代理人弁護士は「我々団交チーム」という発言をしました。(常務、人事部長と法務担当含む)これは明らかに彼らが団交請負人・組合対策の役割しかないことを自覚しているからです。労働組合から申し入れられれば交渉には応じるが、機械的に受け流せばよいとも取れるもので、代理人弁護士のいう役会(取締役会のこと)にどれだけ労働組合からの要求を反映させ、検討しているかは疑問がのこります。
★今回、寒冷地手当問題を2年越しで要求しました。組合側が憲法25条の最低限度の文化的な生活をおくるために必要な基準として生活保護基準の冬季加算手当と上士幌町役場職員の寒冷地手当の現状と金額を提示したところ、会社側は「住宅手当の新設や交通費の見直しをしたので、寒冷地手当は2月の段階ですでに決まっている」と一切受け付けない回答。さらに寒冷地手当を設けない理由を「統計上の資料を検討した」と一般論で片付ける一方、「回答する以上、民間会社も調べている」と苦し紛れでいったはいいが、「調べているというなら何故いわないのか」というと「答える必要がないからです」と人事部長が薄笑い浮かべて言い切りました。また、この部長はハローワークのノベルズの求人票に「労働組合なし」と書いてあるのを指摘されると「組合がないからです」と個人加盟の労働組合の認識がないばかりか団交に出席している自分の存在をどう説明するのか、労働組合を愚弄した回答は労働組合を否定する不当労働行為そのものです。
★ノベルズの「団交チーム」らは代理人・弁護士を筆頭に、いまの任務にやる気があるなら労働組合法や労基法など1から学習する必要があります。にわか対策では混乱するばかりです。もはや組合と壁を作るだけの役割しかないノベルズの「団交チーム」は常時不当労働行為をやっているのと同じです。「和解協定書」すら自ら破っているのですから。いずれにしても、労働者の権利を守るために、正社員から特定社員に降格させた不利益変更問題では不当労働行為救済を申し立てることになります。この問題では会社は、「団交」、「あっせん」の場でも一貫して正当な理由を示していません。